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集 会 宣 言

 

 

  

 

戦後70年という年月を経て、昨年国会では「憲法9条」で否定されている、集団的自衛権を行使することのできる法律が、憲法の解釈を歪めて制定されました。反対する市民は、戦争遂行の是非はもちろんながら、まずは、国の形であるところの憲法をないがしろにする政府の姿勢、そして、国民一人一人の「人権」をないがしろにする「権力」の姿勢に、大いなる不安を覚え、異議申し立てをおこなったのではないでしょうか。

「人権」は、他者から簡単に奪われて良いものではない、と同時に、国や権力から恩恵のように与えられるものでもありません。生まれたときにそなわる「産声」のように、その人個人のものです。人権は、必死になって守るものでも、がむしゃらに獲得されるものでもない、本来「当たり前」に付与されているものです。その「人権」がごく自然に当たり前にないとき、それを「人権侵害」とよび、差別=「人権課題」となるのです。

しかし、私たちの国ではまだ、何が差別であるのかを明確にする法律がありません。課題を明確にし、差別はいけないというメッセージを共有するためにも、人権侵害救済法の制定が求められています。

 格差社会がもたらすあらたな貧困という課題と、スマートフォン等の普及によるSNSを媒体としたヘイトスピーチの蔓延など、かつてなかった問題が私たちの社会にもたらされ、未来を見通していく確信を手にすることが困難な状況が生まれています。

 生身の一人一人として、向き合い、語り合い、互いの背景をよく知ったうえで、いたわり合い助け合うという様々な「場」が今こそ求められています。

私たちは、ていねいな出会いを積み重ね、「共生・協働の社会創造」に向けこれからも歩んでいきます。

 

 

 

 

2016227

47回人権交流京都市研究集会 参加者一同

 

 

 

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